塾講師のバイトで大学生が知っておきたい「103万円の壁」問題

給与

塾講師のバイトで大学生が注意しなければならないのが「103万円の壁」と言われる問題です。
このことを知らずに塾講師のバイトを始めて、103万円を超えてしまった場合は、自分自身に税金がかかることになります。
また、親の扶養範囲から外れ、そのおかげで親は扶養控除がなくなり、支払わなければならない税金が増すことになるため、自分だけの問題にとどまらず大学生にとっては注意が必要な問題です。
ここでは、大学生がアルバイトをする際に知っておきたい「103万円の壁」や親の扶養範囲について、また年間103万円に収めるためのポイントについて説明していきます。

大学生が知っておきたい「103万円の壁」問題とは?

「103万円の壁」問題を知らずに大学生が塾講師のアルバイトをスタートしてしまうと、親も巻き込んだ税金の問題が生じることになりますので、注意が必要です。

この「103万円の壁」問題とは、一体どのような問題なのでしょうか?

大学生は、基本的に税制上は親の扶養に入っています。親は自分の扶養範囲に大学生の子どもがいて、その子供の収入が年間103万円以下の場合は、扶養控除という税金の優遇措置を受けられる対象となります。

控除・・・税制上の優遇措置のこと。
課税対象となる金額が控除分だけ免除されるので、課税対象の金額が低くなり、結果として納める税金が安くなります。

ただし、大学生の子供の収入が年間103万円を超えてしまうと、親の扶養から外れることになり、税金の優遇措置である扶養控除を受けることができなくなるため、税金が大幅に増加します。親が支払う税金が増えるだけでなく、大学生が自分で税金を払わなければならない必要も出てくるのです。

大学生のアルバイトでの収入が年間103万円を超えてしまうことで、親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けることができなくなり税金が増額、大学生自身も税金を支払う必要が出てきてしまう、というこの一連の問題を「103万円の壁」問題と言っています

「103万円の壁」問題は、大学生の皆さんだけの問題ではなく、親にも大きな影響を与える問題なのです。

親が受ける「扶養控除」は大きなメリット!

親は大学生である自分の子供を養う(=扶養に入れる)ことで、扶養控除(正しくは「特定扶養控除」と言います)を受けることが出来ます。扶養控除とは、税制上の優遇措置のことです(19歳~22歳の子供がいると一人あたり63万円控除されます)。親は扶養控除を受けることで、課税対象となる金額が安くなる、つまり支払う税金が安くなります

このように扶養控除は、扶養する側の親にとっては大きなメリットになります。

ただし、大学生の子供が親の扶養範囲にいることが出来るのは、年間収入が103万円以下の場合に限られます。

☞参考(国税庁ホームページ)

扶養控除|国税庁

学生がバイトで「103万円」を超えてしまったら起こる問題

大学生がバイトで稼いだ収入が年間103万円を超えてしまったら、どのような問題が起こるのかを整理します。

103万円を超えてしまったら

親が支払う税金が増える

大学生の子供が扶養から外れてしまったら、親は扶養控除を受けることが出来なくなります。税制上の優遇措置が無くなりますので、課税対象となる金額が増え、結果として親が支払う税金が高くなります。

親の年収によりどのくらい支払う税金が増えるのかは変わります。
例えば扶養する親の年収が500万円とした場合、扶養控除が受けられなくなることで、税金の負担は年で約10万円ぐらい増えるとされます。

これは親にとってかなりの負担増と言ってよいでしょう。

103万円を超えてしまったら

自分に税金がかかる

大学生のアルバイトでも、基本的にお金を稼げば税金(所得税のこと)を支払わなければなりませんが、年間103万円までは控除(基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計103万円の控除)されます。つまり、103万円分の税制上の優遇措置がある訳です。

1年間の収入-控除分103万円=残った金額(課税対象)
この残った金額に税率をかけて出したものが支払うべき税金

上の式で考えてみましょう。

1年間の収入が103万円以下の場合、残った金額は0円以下のため課税対象となる金額がありませんので、支払う税金もありません。

一方、1年間の収入が103万円を1円でも超えてしまえば、課税対象となる金額に対して当然税金がかかります。せっかく塾講師のバイトで頑張って得た収入なのに、税金がかかることで手もとに残るお金がかえって少なくなってしまうということも起こります。

また、市区町村によって異なりますが、年間およそ100万円を超えた段階で税金(住民税のこと)の負担が増えます。

なお、大学生のアルバイトでもかかる税金については、詳しくまとめた記事がありますので、そちらをご覧ください。

学生がバイトで実際に「103万円」を超えてしまったらどうすればよいか

大学生のアルバイトでは、親や自分の税金負担を考えると年間103万円を超えない範囲で働くのが一番良いでしょう。
では、バイトの収入が年間103万円を超えてしまいそうになったら、また実際に年間103万円を超えてしまったら、どうしたらよいでしょうか?

まずは親に報告・相談しよう!

大学生の子供のアルバイト代が年間103万円を超えてしまうと、子供は親の扶養から外れてしまい、親は扶養控除を受けられなくなり、支払う税金が高くなります。
税金は決して安い金額ではありません。手もとに残ると思っていた金額が税金を支払うことによって少なくなる訳ですから、親にも事前の準備が必要です。

また、親の勤務する会社によっては、扶養範囲の大学生の子供がいることで手当が支払われているかもしれません。子供が扶養が外れることになれば、手続きも必要でしょう。勤務する会社に迷惑をかけることにもなります。

アルバイトの収入で年間103万円を超える可能性が出てきた段階で、なるべく早く親に報告・相談をしましょう。何も言わないままで、扶養から外れ親が高額の税金を支払うなどということになれば、トラブルの原因になります。

年収103万円の対象となる期間を改めて確認しよう!

103万円の対象となる支払い期間を間違えないように注意が必要です。

塾講師のバイトをして得た収入の計算を誤ってしまい、実は年間103万円を超えてしまっていた・・・ということもあります。

「103万円の壁」問題で対象となるのは、1月~12月の間で働いて得た(支払われた)収入です
この「得た(支払われた)収入」ということがポイントです。塾講師のバイトの場合、ほとんどの塾では給料は翌月支払いになっています。つまり、12月に働いた分が翌年の1月に支払われれば、1月分の収入とカウントされます。

この点を間違ってしまうと、自分では大丈夫と思っていても実は103万円を超えている可能性が出てきますので、注意が必要です。

今年の1月~12月の間に得た(支払われた)収入
=前の年の12月~今年の11月まで勤務した分

※給料が翌月支払いのケース

「勤労学生控除」を受けよう!

「勤労学生控除」とは、高校生や大学生を対象にした税制上の優遇措置のことです

この勤労学生控除を利用すれば、103万円に加えて27万円分の控除金額を増やすことができます。つまり、130万円分の税制上の優遇措置を受けることができる訳です。
年間収入130万円までは税金(所得税のこと)はかかりません

1年間の収入-控除分130万円(103万円+27万円)=残った金額(課税対象)
この残った金額に税率をかけて出したものが支払うべき税金

勤労学生控除を受ける時の注意点を3つ上げておきます。

勤労学生控除を受ける時の注意点1

1点目は、手続きをしなければならない点です。
年末調整の時期にアルバイト先の塾から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類が配布されます。その中で「勤労学生」という項目に○をつけて提出をする必要があります。

なお、年末調整・確定申告についてや、大学生のアルバイトにもかかる税金について、130万円を超えてしまった場合についてなど、詳しくまとめた記事がありますので、ぜひご覧ください。

勤労学生控除を受ける時の注意点2

2点目は、バイトの掛け持ちをしている場合は、年末調整とは別に自分で確定申告をしなければならない点です

塾講師のバイトとの掛け持ちについてまとめた記事もあります。参考になさってください。

勤労学生控除を受ける時の注意点3

最後の3点目は、勤労学生控除という優遇措置があるのは、実際にアルバイトをしている自分だけという点です。年間103万円を超えた段階で、既に親の扶養から外れていますので、親は扶養控除を受けることはできず、親が支払う税金は増えたままで変わりません。ここも注意が必要な点です。

☞参考(国税庁ホームページ)

No.1175 勤労学生控除|国税庁

塾講師のバイトをしながら103万円を超えず親の扶養範囲にいるためのポイント

塾講師のバイトをする際は、「103万円の壁」問題を意識して年間103万円を超えない範囲、つまり親の扶養範囲にいて働くことをおすすめします。

年間103万円を超えずに塾講師のバイトをするためのポイントを3点お伝えします。

103万円を超えないためのポイント1

目安は月8万円!年間の収入・月の収入をいくらまでか決める!

年間の収入をいくらまでか決めておくことで103万円を超えてしまうリスクを減らすことができます。
年間の収入が決まれば、月の収入もいくらまで稼ぐことができるか、その上限となる金額が決まります。

年間103万円を単純に12ヶ月で割れば、ひと月あたりの収入は8万5833円です。この8万5833円という金額が年間103万円を超えないためのギリギリの限度額になります

急に休んだ講師の代わりの授業を担当することになったり、途中で担当する生徒が増えることになったりすると、限度額ギリギリで勤務している場合は年間103万円を超えてしまいます。少なくとも月の収入は8万円ぐらいまでを上限として調整しておくのが良いでしょう

また、勤務先の塾に「扶養範囲内で働きたい」としっかり希望を伝えておくことも重要です。

なお、税制上の話ですが交通費は非課税のため、103万円とは別に考えておいて問題ありません。

年間103万円に収めるためには、月の限度額を8万円ぐらいとして調整していくのがよいでしょう。

103万円を超えないためのポイント2

夏期講習など季節講習は稼ぎ過ぎに注意する!

塾講師のバイトは夕方から夜にかけて授業がありますので、1日あたり1~2コマ、多くても3コマぐらいを担当するのが普通です。

これが夏休みなど生徒が長期休暇の期間に入ると、塾では夏期講習などの季節講習が開かれます。通常よりも早い時間から授業があったり、何日間か連続で授業があったりすることが多く、いつもの月よりもたくさん稼ぐことができる期間です。

講習で担当授業を増やしたい、たくさん収入を得たいと考えている場合は、それ以外の月の収入を抑えておく必要があります

例えば、「講習ではいつもの2倍はガッツリ稼ぎたいな」と思っている場合は、夏・冬・春休みの期間はいつもの2倍稼ぐ=2ヶ月分稼ぐとして、1年を12ヶ月ではなく15ヶ月としてカウントしておくことをおすすめします。万が一稼ぎ過ぎた場合でも年間103万円以内に収められるよう調整ができます。
年間103万円÷15ヶ月≒ひと月あたりの収入6万8000円となりますので、通常は6万8000円、季節講習は13万6000円を上限として超えないように調整していくのもポイントです。

夏期講習などで「いつもの2倍は稼ぎたい!」と考えている場合は、月の上限を6万8000円ぐらいに制限しておくのも一つの手です。勤務先の塾にも伝えておきましょう。

103万円を超えないためのポイント3

バイトの掛け持ちやバイト先を変えた場合は合計収入に注意する!

親の扶養から外れてしまうかどうか、自分に税金がかかるかどうかのボーダーラインとなる「103万円の壁」ですが、対象は1月~12月の間で働いて得た(支払われた)収入です。

ポイントになるのは、年間収入の合計が103万円以下になるかどうかという点です
塾講師のバイトをしながら他のバイトの掛け持ちをしている場合や、途中でバイトを辞めて新たに塾講師のバイトを始めた場合は、バイト先の収入の合計で考えなければならないので特に注意が必要です。

バイトの掛け持ちをしている大学生は、月の収入の合計金額を見ながら103万円に収まるように調整する必要があります。

バイト先を変えた大学生は、前のバイトで1月以降に支払われた収入(給与が翌月支払いの場合)と合わせて合計金額を103万円以下になるよう月の限度額を調整していく必要があります。バイト先が変わっても年間収入がリセットされる訳ではありません。

年間収入の合計が103万円に収まるかどうかがポイントです。アルバイトの掛け持ちや途中でバイトを辞めた場合は、特に計算に注意しましょう。

塾講師のバイトで大学生が知っておきたい「103万円の壁」問題【まとめ】

大学生が塾講師のアルバイトをする際に知っておきたい「103万円の壁」問題と対策のポイントについて説明してきました。

納税は国民の義務ですが、大学生という立場では、せっかく頑張って稼いだバイト代に課税され、結果として手もとに残る金額がかえって減ってしまうというのは避けた方が良いでしょう。

また、自分だけの問題ではなく、親の課税金額にも非常に大きな影響を与える問題です。早めに親に相談をしながら、月の収入を調整して計画的に塾講師のバイトをしていきましょう。

大学生がバイトの年間収入で103万円を超えてしまったら起こる問題

①親に起こる問題
親の扶養から外れて、親は扶養控除(税制上の優遇措置)を受けることが出来なくなり、支払う税金(所得税)が大幅に増える。

②大学生自身に起こる問題
税金を支払うことになる。
ただし、年末調整や確定申告で所定の手続きをすれば、勤労学生控除(税制上の優遇措置)が受けられ年間収入130万円までは税金(所得税)はかからない。

塾講師のバイトをする際に知ってきたい税金のことや、バイトの掛け持ちについて、塾講師のバイトのメリット・デメリットについてなど、詳しくまとめた記事があります。あわせてご覧ください。

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